外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。
アジア等の開発途上地域等に住む青壮年者を日本の企業等で受入れ働きながら技能等を修得する方たちのことをいいます。技能実習生は、修得した技能等を帰国後に発揮し、自身の職業生活の向上や母国の産業の発展に貢献します。
1年目は「第1号技能実習(1年間)」、2・3年目は「第2号技能実習(2年間)」と、3年間の技能実習を行います。
・実習生受入れメリット
業務の安定化
実習計画に基づいた技能実習を行うので、計画的、継続的な業務の配分が可能となる。
企業の国際化・活性化
技術習得が早く、意欲的に実習に取り組むため日本人社員によい影響を与え、企業自体も国際化される。
若い活力ある人材
若い活力ある人材が入ることで、企業に新しい考え方が生まれる。
海外進出のために
技術移転による国際貢献と将来の海外進出、現地雇用のノウハウ習得が期待できます。
当組合での支援
当組合は平成09年より研修生、実習生の受入れを行っています。
受入れ先は現在、ネパール、ミャンマー、中国、インドネシア、ベトナム、より受入れをしております。職種により、日本語検定N3合格者の募集にも対応させていただきます。
その他地域及も企業様とのご相談の上でおこなっております。
・外国人実習生受け入れの流れ
外国人実習生受け入れの流れをご案内いたします。
1,お問い合わせ
外国人技能実習制度に関することは お気軽にご相談ください。
メールアドレス:global.quest1997@gmail.com
2,組合加入申請
技能実習生受入の為、弊組合の組合員の手続き申込み
3,面接スケジュールのご案内
4,該当国(現地)での実習生の選考(組合代理面接及びWEB面接も可)
・筆記テスト(学力テスト、間違い探し等)、体力テスト、手先の器用確認テストを
企業様の職種に合わせて行います。
5,面接合格者は、現地での入国前講習を実施(3ケ月~6カ月)
日本語、日本文化、日本の風習、礼儀やマナー等を学習します。
日本語能力検定試験を希望される企業様には、さらに日本語学習を追加いたします。
6,技能実習計画を外国人技能実習機構(技能実習生の場合)へ申請手続き
7,在留資格認定証明書交付申請を入国管理局へ申請手続き
8,在留資格認定証明書を現地大使館へビザ申請を行います。
9,入国
空港の送迎等は企業様の依頼を受け組合が行います。
「技能実習生の場合」
座学講習1カ月(176時間)日本語講習を行います。法的保護講習、健康診断(企業様の要請にて)、なお交通安全講習・防災講習・消防講習(企業様の要請及び該当職種)を行います。
10,配属
「技能実習生の場合」
座学講習1カ月終了後、企業様に出迎えに来ていただき企業に実習がスタート致します。
初めて技能実習生受入れをされる企業様には、配属後のサポート致しますのでご安心ください。
11,「技能実習生の場合」
入国後、8カ月~10カ月目安にて、技能検定試験(初級)があります。
試験申込みは組合が致します。
入国後、2年経過し3年目に技能検定試験(随時3級・専門級)があります。
12,「技能実習生の場合」入国2年目に向けて 在留資格変更申請への手続き
・2号技能実習計画を外国人技能実習機構へ申請手続き
・在留資格変更申請を入国管理局へ申請手続き
「技能実習」期間更新申請
13,「技能実習生の場合」
3年満期を終え、帰国する場合と3号在留資格変更、特定技能の選択になります。
*3号(延べ在留期間2年)在留資格変更手続き
・3号技能実習計画を外国人技能実習機構へ申請手続き
・在留資格変更申請を入国管理局へ申請手続き