平成30年12月の臨時国会において、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、新たな在留資格「特定技能」が設けられました。この改正により、平成31年4月1日から、人手不足が深刻な産業分野において一定の専門性・技能を有し即戦力となる「特定技能」を持つ外国人材の受け入れが可能となりました。
制度の導入により、人手不足に悩む企業は、迅速かつ効果的に必要な人材を確保することができ、生産性向上や業務効率化が図られ、経営の安定に寄与することができます。
受け入れ可能職種
下記の分野で特定技能は受け入れることができ、これらの分野は特に人材不足が深刻な「特定産業分野」と位置付けられています。これまでは単純労働のような仕事などは外国人の雇用が厳しい状況でしたが、特定技能の新設により、外国人労働者を活用した人材確保のチャンスが生まれることとなりました。
受入れ職種分野(今後追加有)
介護分野
ビルクリーニング分野
素形材産業分野
産業機械製造業分野
電気・電子情報関係産業分野
建設分野
造船・船舶工業分野
自動車整備分野
航空分野
宿舎分野
農業分野
漁業分野
飲食料品製造業
外食業分野
鉄道分野
林業分野